収集方針

文化庁において収集する建築関係資料*1は,我が国の近現代建築*2に関し,国内外で高い評価*3を得ている又は顕著に時代を画した*4建築・建築家に係るものの,又は、我が国の近現代の建築史や建築文化の理解のために欠くことができず*5,かつ、歴史上、芸術上、学術上重要なもの*6のうち,散逸等のおそれが高く,国において緊急に保全する必要のあるものとする。

*1:スケッチ,図面,模型,文書類,写真等で構成される資料群が持つ一体的な価値を損なわないように統合性・完全性をできるだけ保ちながら、収蔵スペースを勘案し、包括的に保存する。
*2:明治初期から、建築設計のデジタル化が進む1990年代ごろまでに作成されたものを基本とする。
*3:例えば,以下の賞等の評価を受けたもの。
  • 文化勲章
  • 文化功労者
  • 芸術選奨
  • 日本芸術院賞
  • プリッカー賞
  • 王立英国建築家協会(RIBA)ゴールドメダル
  • 米国建築家協会(AIA)ゴールドメダル
  • 国際建築家連合(UIA)ゴールドメダル
  • 高松宮殿下記念世界文化賞
  • ヴェネツィア・ビエンナーレ国際建築展 金獅子賞
  • 日本建築学会賞
  • 国が重要文化財(近現代建築)若しくは登録有形文化財(近現代建築)に指定・登録、または地方自治体が条例等で保護を図った近現代建築物(ただし附指定されたもの、または指定・登録建築物と一体的に残せるものは除く)
  • Docomomo選定建築物
  • 日本建築学会が保存に関する要望書を提出した建築物
*4:例えば、メタボリズム運動に参加した建築家など。
*5:例えば、構造や技術、調査や学術研究等に関するものを含む。
*6:国立近現代建築資料館に設置された運営委員会等の学識経験者の意見を参考にする。